病気になったとき
療養補助金
特別加入者本人が疾病または負傷によって療養を受けたとき支給します。
給付の概要
資格取得年度により給付対象期間が異なりますので、ご注意ください。
| 特別加入者 資格取得度 | 平成15年度から令和5年度までの資格取得者 (特別加入者番号が 3・4・5・6から始まる方) |
|---|---|
| 給付対象期間 | 60歳に達した月の翌月~75歳に達する月まで(15年間固定) |
| 給付対象者 | 特別加入者本人 |
| 自己負担額 の算出方法 | ◆70歳未満 1ヶ月の1つの医療機関(入院・外来別)の保険適用窓口支払額の合計額 ◆70歳以上 70歳を迎えた月の翌月~75歳の誕生月まで受診したもの (1日生まれの方は70歳の誕生月~75歳の誕生月の前月まで) 1ヶ月のすべての保険適用窓口支払額の合計額 ※医療機関や入院・外来・調剤を分ける必要はありません。 |
| 給付額の 算出方法 | 自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数⇒算出した自己負担額が3,000円以上のとき請求が可能です。 |
| 給付限度額 | 69,000円/1件 |
| 特別加入者 資格取得年度 | 令和6年度からの資格取得者 (特別加入者番号が A・B・C・D・E・F から始まる方) |
|---|---|
| 給付対象期間 | 61歳に達する年度~80歳に達する年度の間で15年間を選択 |
| 給付対象者 | 特別加入者本人 |
| 自己負担額 の算出方法 | ◆70歳未満 1ヶ月の1つの医療機関(入院・外来別)の保険適用窓口支払額の合計額 ◆70歳以上 70歳を迎えた月の翌月から受診したもの(1日生まれの方は70歳の誕生月から) 1ヶ月のすべての保険適用窓口支払額の合計額 ※医療機関や入院・外来・調剤を分ける必要はありません。 |
| 給付額の 算出方法 | 自己負担額-2,000円-1,000円未満の端数⇒算出した自己負担額が3,000円以上のとき請求が可能です。 |
| 給付限度額 | 69,000円/1件 |
※平成14年度までの資格取得者の概要は、下記をご覧ください。
※加入する健康保険より附加給付がある場合は、その額を差し引いて給付します。国民健康保険、全国健康保険協会(協会けんぽ)には附加給付はありません。
※公立学校共済組合任意継続組合員(被扶養者を含む)、定年前再任用短時間勤務職員(被扶養者を含む)、暫定再任用勤務職員(被扶養者を含む)、暫定再任用短時間勤務職員(被扶養者を含む)、臨時的任用職員、会計年度任用職員、一般職・特別職は自動給付となりますので、請求手続きは必要ありません。
請求の手続き方法
「療養補助金請求書」に必要事項をご記入のうえ、医療機関領収書(原本)を添付し、本会へ請求してください。
請求の時効は3年となります。受診した月から3年以内に提出してください。
~事務分散へのご協力のお願い~
- 医療機関領収書について
「前回未収金」「未収金」等の名称で、当日の診療以外のお支払いや調整がある場合は、医療機関にその「受診年月日」及び「保険適用金額」を確認し、その旨を明記くださるようお願いします。 - 請求書の提出時期について
確定申告に伴い、例年12月~1月は請求が大変集中するため、お急ぎでない方はその時期を避けてご提出くださるようお願いします。
▼請求用紙のダウンロード
電話・はがき・FAX・メールでの依頼も可能ですので、その場合は以下をお伝えください。
①特別加入者番号 ②氏名 ③必要枚数
住所や送金先口座を変更するとき
住所や受取銀行口座を変更する場合は、下記の変更届にてお知らせください。
米寿を迎えたとき
長寿祝金
当該年に87歳(数え年88歳)に達する特別加入者に30,000円を支給します。
死亡したとき
献花料
特別加入者本人が死亡したとき、遺族に給付します。
給付額
- 療養補助金支給開始日前の死亡 ・・・ 退職互助部事業掛金納入総額の9割の額
- 療養補助金支給開始日以後1年未満の死亡 ・・・・・・ 10,000円
- 療養補助金支給開始日以後1年以上3年未満の死亡・・・50,000円
- 療養補助金支給開始日以後3年を経過しての死亡・・・・5,000円
